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相続・事業承継

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相続・事業承継

オーナー社長の企業の場合、事業承継の問題に悩まされている経営者様も少なからずいると思われます。事業承継は、日本の場合、ドイツと異なり中小企業の事業承継に配慮した特別な法制度は用意されておりませんので、会社を譲るということになると従業員であれば株式の譲渡となり譲渡税が発生しますし、実子であれば相続ということになり相続税が発生します。これらの問題についての対策としては、相続税・贈与税などの対策、オーナー所有株式の分配方法・株価対策などが考えられますが、これに基づきスキームを立案・実行することは、法律問題・税務問題を抱えることになり、専門家による支援が不可欠となります。また、社長が突然亡くなり、後継者の指名がなされていないと、長男と専務である娘婿による後継者争いなどということもめずらしくなく、後継者を早めに決めてスムーズな承継体制を事前に敷いておく必要があります。

これらの対策を放置しておくと、例えば、経営者に経営権眼が集中した状態で高齢化すると収益力の低下する傾向にあります。また、現在経営者の立場で引退の時期にある団塊の世代の経営者は、経営に対する意欲が高く、後継者の育成を考えないで経営権限を自分に集中させ自ら事業を運営しようとします。しかし、後継者の育成をしないまま代表から退いた場合、急激な顧客離れ、あるいは大幅な収益減少といった事態を招きかねません。すなわち、適切な事業承継対策を実施しなければ、せっかく築き上げてきた会社が業績悪化や廃業に追い込まれかねないといえます。こうした事態を避けるためにも専門家の監修・指導による事業承継スキームをできるだけ早期に立案すべきです。その際に、親族、従業員、または取引先などに対する十分な根回しを講じる必要があります。

当事務所では、相続・事業承継についての理解があり、企業法務の知識・経験が豊富な弁護士が提携している税理士、社会保険労務士等他士業とスムーズに連携し、依頼者様の会社の状況を綿密に分析し、事業承継のスキームを立て、円滑に事業承継ができるよう全力でサポートさせていただきます。